離婚調停の正式な名称は
「夫婦関係調整調停(離婚)」 と言います。
名前だけ見ると少し堅く感じますが、
実際にやることは「第三者を介して、離婚について話し合うための申し立て」です。
この記事では、
私が実際に行った 離婚調停の申し立て手続き をもとに、
「ここを押さえておくと良い」というポイントに絞ってまとめます。
申立て先はどこ?
離婚調停は、
相手方(配偶者)の住所地を管轄する家庭裁判所 に申し立てます。
私の場合は、
相手の居住地が東京だったため、
東京家庭裁判所 が申立て先でした。
家庭裁判所の管轄は、裁判所の公式サイトで確認できます。
▶︎ 家庭裁判所の管轄一覧
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/ichiran/index.html
調停の申し立ては郵送でもできますが、
家裁の窓口で調停手続きについての案内や申立書記入についても教えてもらえます。
時間等の詳細は利用する家庭裁判所のHPかお電話で問い合わせてください。
※参考:東京家庭裁判所は1階家事訟廷事件係(受付)で平日8:30~17:00(12~13:00除く)
私は自宅で必要書類をダウンロード、印刷して郵送で申立ました。
分からないことは電話で聞いたりもしましたが、本当にこれであってるのか、
ちゃんと届いてるのか不安でした。
お時間がある方、不安が強い方は窓口での相談がおすすめです。
申し立てにかかる費用
離婚調停の申し立てにかかる費用は、かなり低額です。
- 収入印紙:1,200円分
- 郵便切手代:110円×10枚、50円×2枚、10円×4枚 (合計1240円分)
※参考:東京家庭裁判所に申立する場合。申立する裁判所によって変動有り。
公正証書の作成や、
行政書士・弁護士へ依頼する場合と比べると、
費用面のハードルはかなり低いと感じました。
提出書類一覧(私が実際に提出したもの)
東京家庭裁判所の案内資料をもとに、
私が提出した書類と一部必要な情報もまとめます。
書類は家庭裁判所のHPでダウンロードできます。
まだ申立を迷っている場合でも、
どんな内容を記入するのかだけでも見ておくと後々安心です。
□ 夫婦関係調整調停(離婚)の申立書
- 裁判所用
- 相手方送付用
- 申立人(自分)控え
※3部用意する。記入後に2枚コピー。
裁判所の窓口に 3枚複写式の申立書 が用意されているので、それを使うと楽です。
□ 送達場所等届出書:1通
裁判所からの書類の送付先を記載します。
□ 進行に関する照会回答書:1通
調停の進め方に関する簡単なアンケートのような書類です。
相手が調停に応じると思うか、調停の場で暴れたりしないかといった内容。
最後に調停において配慮して欲しいことを書ける自由記述欄があるので、
私は相手方の姿を見るだけで動悸がして気分が悪くなってしまうので、
遭遇しないように配慮して欲しいことを書きました。
基本的に調停が行われるフロアにある申立人控室と相手方控室にそれぞれが分かれて待機しますが、行き帰りやトイレに行く際に鉢合わせする可能性もあります。
私はこれを書いたおかげで調停委員を始め、裁判官や書記官の方までもが相手方に遭遇しないようにすごく配慮してくれました。待合室から調停室へ向かう導線も、相手方待合室の近くを通らないようにシュミレーションしてくれ、別フロアの待合室に案内してくれました。
また、調停が成立すると、調停で取り決めた内容(条文)を裁判官が読み上げるのですが、
その際は基本的に申立人、相手方2人揃って話を聞きます。これも配慮して別々に読み上げてくれました。
DVやモラハラで相手の姿を見ることすら精神的に辛い方は是非記載して欲しいです。
□ 事情説明書:1通
夫婦関係の経緯や、調停を申し立てるに至った理由などを記載します。
□ 子についての事情説明書:1通
※未成年の子どもがいる場合のみ
子どもの年齢や生活状況などを記載します。
□ 戸籍謄本(全部事項証明書):1通
- 発行から 3か月以内 のもの
- コピー提出でも可(原本提出を求められる場合あり)
※外国籍の当事者がいる場合は、
マイナンバー記載のない住民票の提出が必要になります。
□ 年金分割のための情報通知書(必要な場合のみ)
- 原本1通+コピー2通
- 離婚と同時に 年金分割の調停 を求める場合に必要
※婚姻期間中の厚生年金(保険料納付記録)を夫婦で分割できる制度です。
よほどの事情が無い限り50%(半分)になることが多いです。
国民年金は対象外ですが、相手の方が収入の多いサラリーマンの場合はマスト案件です。
詳細は年金事務所に問い合わせすると教えてくれますし、手続きも難しくないです。
【重要】「婚姻費用の分担調停」も同時に申し立てる
これは声を大にして伝えたいポイントです。
離婚調停を申し立てるなら、
必ず「婚姻費用の分担調停」も同時に申し立ててください。
※離婚調停と別事件として取り扱われますが、実際は同時進行なので負担は増えません
婚姻費用とは、
別居中であっても、
収入の多い側が生活費として支払うべきお金のことです。
私はこの制度を調停を申し立てる段階で知り、
実際にとても助けられました。
特に、
- 専業主婦・パート勤務
- 子どもがいる
- 別居後の生活費に不安がある
こういう状況の方は、
離婚調停とセットで申し立てるのが基本だと思っていいです。
※婚姻費用の具体的な内容や金額の決まり方、同時申立てする理由については、
別の記事で詳しくまとめる予定です。
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