「婚姻費用」って何?
「婚姻費用」という言葉、
離婚を考えている人でも知らない方は意外と多いと思います。
私自身も、この言葉を知ったのは
本格的に離婚調停を申立てる段取りを考え始めた頃でした。
離婚を考えるとき、
多くの方がまず不安になるのはお金のことではないでしょうか。
特に、
扶養内のパート勤務をしている方
配偶者との収入格差がある方
お子さんがいる方
こういった状況では、
「自分の収入だけで別居して生活できるのだろうか」
と不安になるのは当然だと思います。
この記事では、
離婚の話し合いを進めている間も
安心して生活を続けるための制度である 「婚姻費用」 と、
その金額を決める 「婚姻費用分担調停」 について、
私自身の経験をもとにお話しします。
婚姻費用とは?
婚姻費用とは、
夫婦が互いに生活を維持するために必要な費用
(子どもの生活費を含む)
のことをいいます。
具体的には、
衣食住の費用
水道光熱費
医療費
子どもの養育費・教育費
常識的な範囲の交際費・娯楽費
などが含まれます。
これは、
民法第760条
(夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する)
に基づくものです。
法律上、夫婦には
お互いが同レベルの生活水準を維持できるよう助け合う
生活保持義務 があり、
婚姻費用を分担する義務があります。
要するに、
収入や資産に差があっても、
夫婦は「同じ生活水準」で生活できるよう
生活費を分担しましょう、ということが
法律で定められているのです。
そのため、
収入の少ない側から多い側へ、婚姻費用を請求することができます。
婚姻費用は別居中でも請求できる
婚姻費用は、
別居中であっても請求できます。
法律上の婚姻関係が続いている以上、
生活保持義務は消えないためです。
離婚協議中や調停中でも同居している方はいますが、
その過程で 経済的DV が行われるケースも少なくありません。
・生活費を渡してもらえない
・明らかに足りない金額しかもらえない
こうした状況であれば、
別居中に限らず、同居中であっても
婚姻費用を請求する価値は十分にあります。
婚姻費用分担調停とは?
婚姻費用分担調停とは、
夫婦間の婚姻費用の分担(支払い)について、
裁判官と、2人以上の調停委員で構成される
調停委員会 が、
双方から
収入
支出
生活状況
などを聴き取り、
必要に応じて資料を提出してもらいながら、
実情に即した助言やあっせんを行い、
お互いが納得できる形で解決を目指す手続きです。
調停では、
双方が提出した収入証明書類をもとに
算定表 を使って金額が提案されます。
それぞれの事情を説明しながら、
金額の調整を行っていく流れになります。
※ 折り合いがつかない場合は審判に移行し、
双方の主張を踏まえて裁判官が判断します。
この点については、調停の進め方の記事で詳しく書く予定です。
離婚調停の申立てと同時に申立てよう!
前回の記事でも触れましたが、
離婚調停を申立てる際には、
婚姻費用分担調停も必ず同時に申立てることをおすすめします。
裁判所では別事件として扱われ、
それぞれ事件番号は別になりますが、
実際には同じ裁判官・調停委員が担当し、
同時進行で進められます。
そのため、
心理的にも時間的にも負担が少ないというメリットがあります。
婚姻費用分担調停を申立てる、もう一つのメリット
婚姻費用には、
子どもの生活費だけでなく、配偶者自身の生活費も含まれます。
そのため、
養育費よりも金額が高くなるケースが多い のが特徴です。
相手との収入格差が大きいほど、
婚姻費用の金額も高額になります。
しかも婚姻費用は、
離婚が成立するまで支払う義務があるお金 です。
調停で決められた内容には法的効力があるため、
相手が仕事を辞めてしまうなどの特別な事情がない限り、
一方的に支払いをやめることはできません。
また、
相手が「離婚したくない」と言っていたり、
条件面で折り合いがつかず話し合いが進まない場合でも、
婚姻の実態はない(不仲・別居)
それでも婚姻費用だけは支払い続けなければならない
という状況になると、
相手側も
「このまま払い続けるのは現実的ではない」
と感じ、話し合いを進める気になることがあります。
こちら側にとっても、
精神的に辛い中で
安定した収入が確保されることは大きな支え になります。
私は、調停前まで
経済的DVの状態にあり、
必要最低限の生活費しか渡されていませんでした。
しかし、婚姻費用分担調停によって
それまでよりも かなり多い金額の婚姻費用 を受け取れるようになり、
調停期間中に 貯金ができるほど生活に余裕 が生まれました。
この余裕があったからこそ、
感情的にならず、落ち着いて調停に向き合えたと感じています。
申立時の注意点
離婚調停と同時に申立てる場合でも、
婚姻費用分担調停は 別事件 となるため、
別途「婚姻費用分担調停申立書」が必要です。
また、
源泉徴収票や課税証明書など、
お互いの収入が分かる書類の提出が求められます。
相手方の収入証明書類が手元にない場合でも、
裁判所から相手方に提出を求めてもらうことができます。
婚姻費用はいつから請求できる?
婚姻費用は、
申立てたその日から請求できます。
だからこそ、
迷っている時間が長くなるほど、
受け取れるはずだった婚姻費用を逃してしまうことになります。
できるだけ早く申立てることをおすすめします。
まとめ|生活を守るために、婚姻費用分担調停を使おう
婚姻費用分担調停は、
離婚を有利に進めるための制度というより、
生活を守るための制度 だと感じています。
経済的な不安が少しでも軽くなるだけで、
調停への向き合い方は大きく変わります。
離婚調停を考えている方は、
ぜひ 婚姻費用分担調停も同時に申立てる ことを検討してみてください。
制度を知っているかどうかで、
その後の生活の安定度は大きく変わります。
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