モラハラ夫の悪あがきが数か月続き、財産分与の話が進まず時が流れ、このまま調停は不成立として離婚訴訟に進まなければならないのか。そんな焦りもありましたが、相手方が弁護士相談を利用したことにより、現実を見始めたようで、やっと財産分与の細かい話が進められました。
財産分与の対象になるもの
財産分与の対象になるものは、主に以下の通りです。
- 持ち家(戸建ての場合は土地含む)
- 預貯金(財形や学資保険等の積み立ても含む)
- 株
- 車
- 家具家電等の家財道具
- 将来もらえるであろう退職金
- 将来もらえる年金(婚姻期間中の支払い分は通常半分ずつにできます)
※但し明確に婚姻前に取得したと分かる預金や土地などの資産や、婚姻後でも遺産相続などで得た資産については固有財産(夫婦の共有財産ではなく各個人の財産)になり、財産分与の対象外になります。
預貯金などは、結婚前に100万円の貯金があったと主張していても、結婚生活の中で混じってしまい明確に区別できない場合は共有財産と判断されることがあります。
分かりやすく言うと、結婚してから夫婦で築き上げた財産が共有財産となり、財産分与の対象になります。
たとえ専業主婦であっても、夫の収入から貯めたお金は夫婦で協力して築いたものなので、妻にも当然権利があります。
モラハラ夫が言いがちな「俺の稼いだお金だ!」は通用しませんので、強く言われてもひるむ必要はありません。
財産分与はなぜ揉めるのか
財産分与は基本的に半分ずつですが、実際には簡単にいかないケースがほとんどです。
家や車などは物理的に半分にできないため、どちらが取得するかで揉めやすくなります。
本来はすべてを現金換算して分けるのが一番シンプルですが、感情的な問題も絡むため、現実的には難しいことが多いです。
例えば、
「家が欲しいからその分お金を渡す」
といった交渉になりますが、相手も同じように希望した場合は、金額の上乗せなど細かい調整が必要になります。
我が家の財産分与
私の場合は、子どもたちの生活環境を変えたくなかったため、家を取得することにしました。
相手方は家に未練がなかったため、金銭を多めに支払うことで合意しました。
ただし、相手方が十分な財産開示をしていなかったため、正確な金額ではなく、ある程度の想定での合意になっています。
内訳
- 家・車:妻(子どもたちの生活環境維持のため)
- 預貯金:ほぼ夫(※妻には新生活の最低限の資金のみ)
- 子どもの預貯金:子どもの大学費用として妻が管理
家財道具については特に取り決めはしませんでした。
親権について
親権は妻となりました。
子どもたちの希望が強かったこと、また相手方も親権を主張してこなかったため、この点で争いはありませんでした。
養育費について
算定表の額は支払えない、子供の教育資金は預貯金があるとの主張があり、結果的に相場の6割程度の金額となりました。
期間については、私は4年制大学卒業年度までの支払いを希望しましたが、相手方は「成人年齢が18歳になるからそれまで」と主張してきました。
高校在学中に養育費が終了するのは現実的ではないため、調停委員の方も間に入って粘り強く調整してくださり、最終的には20歳まで引き延ばすことができました。
面会交流について
長期休暇ごとに数時間の会食と取り決めました。
子どもたちは面会を希望していませんでしたが、ここで強く反論すると調停が長期化する可能性があったため、調停委員に促される形で合意しました。
正直、この取り決めが後にトラブルになる可能性は感じていましたが、長期間にわたる調停に疲弊しており、これ以上争う気力がなかったのも事実です。
この件については、いずれ別の記事で詳しくまとめたいと思っています。
そして、また次回へ
おおむねこのような形で話がまとまりましたが、この日もタイムオーバーとなってしまいました。
次回は今回話し合った内容をまとめて読み上げるだけで終わりにしましょう、ということになり、またしても調停成立は次回へ持ち越しとなりました。
「もう終わると思ったのに…」という気持ちと、「ここまで来たなら最後までやりきるしかない」という気持ちが入り混じっていたのを覚えています。
次回はいよいよ調停成立です。


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