婚姻費用の分担調停は波乱の始まりだった
2回目の調停から本格的に話し合いが始まった、私の婚姻費用の分担調停。
(詳しくは前回の記事を参照してください:私の離婚調停体験談|第二回期日)
初回の調停からすでに、相手方は自己防衛のためか攻撃的な姿勢を見せてきました。その後も、「生活費なんてそんなに必要ないはずだ」と細かく指摘してきたり、「こういう仕事をすればこれだけ稼げるから、自分で稼げ」と主張してきたりと、調停員も思わず驚き、呆れてしまうような内容の連続でした。
調停はあくまで話し合いの場です。双方が納得しない限り決まらないため、こうした主張の応酬が続くもどかしさも感じました。
不成立と審判移行の可能性
しかし、婚姻費用の分担調停についてはある程度の話し合いでまとまらない場合、不成立として審判に移行する判断が早まるケースも多いです。
現に私の場合も数回の調停を経て、相手方がごねるので審判に移行しましょうという話が出たため、急に話がまとまることになりました。
というのも、審判で決められる婚姻費用は特別な事情が無い限り、その時点でのお互いの年収から算定表に基づいて決められることが多いため、相手方が主張していたよりもかなり高額になる可能性が高まるのです。
そうなると相手方としてはかなりの大損です。ならば仕方ないから妥協しようという気になったのでしょう。既に婚姻費用の分担調停において関係のないことまで言いたいことは言って、私を悪者にするという目的は果たしていましたからね。
私の主張は現実的だった
そもそも、私の方も算定表の額はもらえたら嬉しいほど高いと感じていたので、私の主張する婚姻費用は相手の収入や生活費も考えたうえで決めた現実的な額でした。普段から貧乏性で節約志向なので、相手方も納得しやすい合理的な金額を提示していたのです。
それでも激しく必要以上の抵抗を続けていた相手方に強い執念を感じたことは恐怖でした。
婚姻費用分担調停の成立
衝撃の主張から数か月経ち、やっと婚姻費用の分担調停が成立。
婚姻費用の額が決定しました。具体的な金額は書きませんが、算定表の額より2割引きくらいの金額になりました。
当時は実家に身を寄せていたため、家賃がかからなかった分、それでも十分な額で貯金することもできました。
婚姻費用はこちらの記事(婚姻費用分担調停とは?|離婚調停と同時に申立てよう!)でも説明していますが、別居日に遡って請求できます。私の場合、別居から9か月経ってからの成立だったため、調停成立した日の月末までに決まった婚姻費用の9か月分をまとめて支払うよう条項文に記載されました。
相手方はこの費用はもう払ってる、この費用も払った等主張して、減額した金額を支払おうとしていたそうです。しかし、条項文に記載された金額と異なる金額を支払った場合、履行勧告(調停での取り決め通りに行うようにという注意)を受ける可能性があるから、条項文通りに支払うよう注意してくれたようです。
念のため、履行勧告のやり方を聞きましたが、まずは家庭裁判所の担当部署に電話をし、事件番号を伝え、条項通りに約束が守られていないことを伝える。担当になった書記官が履行勧告書を作成し、相手方に通知してくれる流れになります。
※婚姻費用とは別に子供関係の特別出費(修学旅行・塾・進学や入院等)を都度別請求することもできます。しかし、婚姻費用は離婚成立までの一時的な費用のため、特別な出費がある予定もなかったので私は特に取り決めはしませんでした。
調停成立時の流れ
調停成立時は、調停室に申立人・相手方双方が同時に呼ばれます。
担当裁判官も入室しており、決まった内容の条項文を手書きで作成し、それを双方の前で読み上げ、間違いないか、これで良いか確認した上で調停成立となります。
通常は上記の流れになりますが、私は調停申立て時に動悸等の体調不良のため、相手方と顔を合わせないように配慮して欲しいと書類に記載していたため、条項文の読み上げ時は別々の方が良いか確認してくれました。
もちろん答えはイエスです(笑)そのため、申立人である私が先に呼ばれ、条項文の読み上げをしてもらい、終了後に相手方が呼ばれて条項文を読み上げられていました。
裁判官は長くて小難しい条項文を2回も読み上げなければいけないので、この配慮は本当にありがたかったです。
決められた条項文は書記官が清書し、「調停条項の謄本」が後日郵送される流れになります。
ちなみに謄本は自動で送られてくるものではありません。その場で書記官が説明してくれ、謄本を取得するための書類に記入し、取得費用の収入印紙(当時300円)と郵便切手を購入して納めるように言われます。
私が利用した東京家庭裁判所は地下にファミリーマートがあり、そこで購入できるので、退室したその足で地下まで買いに行き、調停が行われたフロアの書記官室に納めに行きました。
(双方同時に条項文の読み上げを行う場合はこの一連の流れも相手方と同じ時間に動くことになるので気まずい方が多いと思います。なので相手方と会わないように配慮してもらうことは後々重要だと思っています。)
曜日にもよりますが、調停成立から1週間から2週間ほどで謄本が届きます。
※調停の豆知識
調停委員会のメンバーにはその事件の担当裁判官も含まれますが、普段の話し合いには通常現れません。ですので調停が成立して初めて担当裁判官とお会いする人が多いと思います。何か裁判官に確認すべき事項がある時は、「評議」と言って、調停委員と裁判官とで調停の進行方針が話し合われることがあります。評議中は申立人・相手方双方は調停室には入らず、各自待合室で待たされます。
成立の実感と安堵
調停成立と言っても、裁判のように裁判官がカンカン!とやって閉廷!というような儀式があるわけではありません。調停が正直成立した!という実感は、その場では沸きませんでした。
しかし、これで一区切りついた。お金の心配は当面なくなったという安堵で気が抜けてふわふわした感覚で帰路についたことだけは覚えています。
次回は婚姻費用の分担調停が成立し、再開された離婚調停の体験談の続きを書きたいと思います。


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