離婚調停が成立すると、ほっとする間もなく様々な手続きが待っています。
私自身の体験をもとに、実際の流れや注意点をまとめました。
調停成立後のスケジュール
離婚調停成立後の大まかな流れは以下の通りです。
・約1週間で調停調書が届く
・調停成立から10日以内に離婚届を提出
・その後、各種名義変更や戸籍関連の手続き
この「10日以内」という期限は意外とタイトなので注意が必要です。
調停調書がいつ届くか分からない中で動く必要があるため、事前に準備しておくと安心です。
離婚届の提出について
離婚届は、基本的に申立人が提出します。
調停離婚の場合は、調停調書があれば相手の署名は不要なため、1人で手続きを完結できます。
離婚届提出と同時に行った手続き
離婚届の提出時には、いくつかの手続きを同時に行いました。
マイナンバーの改姓手続き
私は旧姓に戻したため、マイナンバーの改姓手続きを行いました。
マイナンバーの改姓手続きは、その場で当日中に完了します。
私は離婚が長引いていたため、事前に「旧氏記載制度」で旧姓を併記していましたが、今回正式に旧姓へ戻ったことで、旧氏の削除も同時に行われました。
マイナンバーカードの表面左下(水色の枠)には、もともと以下の記載がありました。
旧氏記載:〇〇(旧姓):令和〇年〇月〇日[〇〇市印]
手続き後は、以下の内容が追記されます。
氏名修正:(姓)(名)
旧氏削除:令和〇年〇月〇日[〇〇市印]
マイナンバーカードの氏名はすぐには変わらない
ここは少し注意が必要です。
免許証と同じく、カード券面の氏名はその場では変更できません。
そのため、更新時期までは婚姻時の名前のまま使用することになります。
証明書として提出する際など、
「名前違うじゃん」と思われる場面もあり、ちょっと面倒です(笑)
私はまだ5年ほどこのカードを使う必要があるので、正直少し憂鬱です…。
離婚後の戸籍について
離婚後は、元夫の戸籍から抜けて自分が筆頭者の新戸籍が作られます。
ただし、新戸籍ができるまでには時間がかかるため、戸籍謄本はすぐに取得できません。
窓口で新戸籍の謄本がいつから取得できるか確認しておくことをおすすめします。
子の氏の変更手続き
離婚届提出から約1週間後に、子の氏の変更手続きを行いました。
※この手続きについてはややこしく勘違いしやすい、手続きが面倒なので別記事にまとめる予定です。
手続きをしない場合
この手続きをしないと、子どもは元夫の戸籍に残ったままになります。
姓を変えない場合でも、戸籍を移すためには手続きが必要です。
メリット
・戸籍謄本の取得がしやすくなる
・親子としての区切りがつく
デメリット・注意点
事務的・法律的なメリットはそこまで大きくはありません。
また、親権者でなくても子どもの戸籍謄本が取得できる点には注意が必要です。
再婚した場合、戸籍の履歴から状況が分かってしまう可能性もあります。
※この点はインターネット上の情報のため、気になる方は必ず役所で確認してください。
親権と戸籍の関係
よくある勘違い:親権と戸籍は別物
ここは重要なポイントです。
親権者と戸籍の筆頭者は=(イコール)ではありません。
・親権者でない親にも扶養義務はある
・戸籍の筆頭者であっても親権がなければ子の決定権はない
このあたりは混同されやすいので注意が必要です。
子の氏の変更手続きの結論
以下のような場合は、必ずしも手続きをする必要はありません。
・子どもの姓を変えない
・再婚を考えていて知られたくない
実際に、子どもの戸籍を元配偶者のままにしているケースもあります。
まとめ
離婚調停成立後は、精神的には一区切りつきますが、現実的には多くの手続きが続きます。
特に期限のある離婚届の提出や、その後の戸籍・名義変更手続きは早めの準備が大切です。
これから手続きをする方の参考になれば幸いです。


コメント