子の氏の変更許可とは?
離婚後、子どもを自分の戸籍に入れたいと思ったときに必要になるのが「子の氏の変更許可」です。
ここでは制度の基本と、実際の手続きの流れ、そして私の体験談をまとめました。
子の氏の変更許可ってなに?
子どもの名字(氏)が、父または母と違うときに、
家庭裁判所の許可をもらえば、同じ名字に変えられる制度です。
どんなときに必要?
よくあるケースはこちら👇
- 両親が離婚したあと
- 子どもは父の名字のまま
- 母と一緒に暮らすため、母の名字に変更したい
👉 離婚届の提出で母親である自分の姓は変更できますが、子供の親権者を自分にしていても、自動的に子供の姓は変更されません。子供も自分の旧姓に変更したい場合に「子の氏の変更許可」の申立てを行います。
大事なポイント(ここが分かりにくい)
👉 戸籍は「同じ名字の人」で構成される仕組みです
そのため、
- 親と子の名字が違うままだと
👉 同じ戸籍に入ることはできません
「名字を変えずに戸籍だけ移したい」はできる?
👉 基本的にできません
戸籍に入るためには名字を揃える必要があるため、
結果として👇
👉 戸籍を移すためにも氏の変更許可が必要になります
手続きの流れ
- 家庭裁判所に申立て
- 許可(審判)をもらう
- 市役所で「入籍届」を提出
- 子どもが自分の戸籍に入り、名字も同じになる
図解でイメージ
変更前
父の戸籍
└ 父(佐藤)
└ 子(佐藤)
母の戸籍
└ 母(田中)
👉 名字が違うため一緒の戸籍にできない
変更後
母の戸籍
└ 母(田中)
└ 子(田中)
👉 名字を揃えてから戸籍に入る
例外(許可が不要なケース)
- 母が婚姻時の姓をそのまま使っている場合
👉 子どもと名字が同じなので、そのまま戸籍に入れる
【体験談】実際に手続きしてみた流れ
我が家では、子どもを私の戸籍に入れるためにこの手続きを行いました。
15歳以上は本人の手続きが必要
子どもが15歳以上の場合は、
👉 本人が申立人になります
我が家にも該当する子どもが1人いたため、
本人に手続きをさせる必要がありました。
裁判所の受付時間に注意
裁判所は
👉 平日9時〜17時まで
学校が終わってから行くと
👉 その日のうちに審判が出ない可能性があります
「当日中に終わらせたい」という事情
私は
- 裁判所
- 役所への入籍届提出
👉 これらをすべて当日中に終わらせたかったため、
朝一で動ける日を狙って準備しました。
申立書の作成はかなりシビア
- 略字NG
- つなぎ文字NG
- 楷書で丁寧に記入必須
うちの息子は字が雑なので、
記載例を見せながら一画ずつ説明しましたが…
👉 見事に書き直し(笑)
窓口で書くのが一番確実
裁判所に電話で確認した際も、
「不備が出る可能性が高いので窓口で書いた方がいい」
と言われました(笑)
ただ私は時間がなかったので、
- 裁判所HPの記載例を確認
- 不明点は電話で問い合わせ
👉 自力で仕上げました
当日の流れ
当日は受付で
👉「今日中に、できれば午前中に終わらせたい」
と伝えて申立書を提出
すると案の定、
- 不備があればやり直し
- 当日中に終わらない可能性あり
と言われましたが…
結果:まさかの「完璧」評価
提出後しばらく待つと呼ばれて、
👉「すごいです、完璧です!」
と褒めてもらえました(笑)
頑張った甲斐があった瞬間でした。
待ち時間の過ごし方
- 子ども → 勉強や読書
- 私 → 入籍届の記入、スマホで調べ物
裁判所内に座って待てる場所があったので、
外に出ずに過ごしました。
手続き完了までの時間
- 最短:約2時間
- 私の場合 → お昼前には終了
👉 想像よりかなりスムーズでした
注意点まとめ
- 利用する裁判所や時期によって時間は変わる
- 当日中に終わらせたい場合は事前確認が必須
- 書類の不備にはかなり厳しい
手続き後にやること
子の氏の変更許可が下りたら👇
👉 裁判所から受け取った書類を持って役所へ
- 入籍届を提出
- 子どもを自分の戸籍へ入れる
- 子供のマイナンバーの改姓手続き
- 児童手当等子育て支援系の改姓手続き(役所の子育て支援課に行けば必要な手続きを案内してもらえ、まとめて手続きを済ませることができます)
参考(裁判所公式)
詳しくは裁判所の公式ページを確認してください
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_07/index.html
まとめ
👉 子どもを自分の戸籍に入れるには、名字を揃える必要がある
👉 そのために家庭裁判所の許可が必要になる

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